商標登録 相談ROOM

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アドバイザー:弁理士 岡田勝義

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お世話になります。商品名の商標登録を検討して押します。

>御社の「標準文字制度とは」

https://www.xn--zck4a0d4fo33r5d0a.com/about/trademark-system/000025.html

のページを拝読しました。

 その中で「もしコスト的に余裕があるのであれば、実際に使用される商標を標準文字に置き換えたものを出願するとよいでしょう。」とありますが、この「ロゴ商標を標準文字に置き換えたものを出願」とは具体的にどういう手順になりますでしょうか?余分に必要となる登録費用の計算もあわせてご教授くださいますようお願いたします。

 

「ロゴ商標を標準文字に置き換えたものを出願」というのは、例えばロゴ商標の画像データ内の文字をシンプルなフォント(特許庁が定める「標準文字」制度を利用)で表現して出願するということになります。

であればSHISEIDOを標準文字として出願するということです。

「余分に必要となる登録費用の計算」は、標準文字の出願を1件余分にするので、「元となる出願費用の2倍の費用が掛かる」となります。

質問者:No Name

カテゴリー:出願について

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